※この動画は2020-12-10 23:37:52に公開された動画です
令和3年度の税制改正大綱にて「自社株式対価のM&A」が盛り込まれました。なんと、買い手企業の株式を対価にして自分の会社を売った場合、税金が発生しないという制度です。果たして、コレは流行るのでしょうか?
■この動画の内容
・新制度「株式交付」の仕組み
・税制はどのように改正されるのか?
・株式交付は流行るのか?
・中小企業M&Aで株式交付が考えられるケース
■チャプター
00:00 税制改正大綱と株式交付
04:53 税制改正で何が変わるのか?
06:53 株式交付は流行りそう?
■STRコンサルティングの公式ホームページ
■売り手向け!M&A成功のポイントがすべてわかる本のダウンロード
【補足】
動画制作時には気付かなかったのですが、「100%保有ではないオーナーが、株式交付を使って資産管理会社に株を持たせる」という使い方ができるかもしれません。(M&Aではないですが)
個人所有の株式を資産管理会社所有に切り替えることで、相続税対策や上場株式管理が考えられます。
↓以下参考
https://note.com/morimasaya/n/n551396db967e
【関連動画】
■M&Aの税金はこんなにカンタン!勘違いの多い注意ポイントも解説
■【税制改正】買収M&Aに使える「経営資源集約化税制」とはどんな制度?最新情報解説
■4つのM&Aスキームを公認会計士が解説!
【その他】
■STRコンサルティングのTwitter
Tweets by STR71944704
■タグ
#STRコンサルティング
#エムアンドエー
#エムアンドエースキーム
#税金
#節税
#税制改正
#公認会計士
#税理士
#古旗淳一
コメント